表明保証とは、M&Aの契約当事者が、財務状況や契約関係など一定の事実が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証するものです。
売主にとっては、会社を売った後にどこまで責任を負うのかに関わる重要な条項です。
本記事では、中小企業の株式譲渡を中心に、表明保証を定める理由や主な内容、違反した場合の扱い、契約前に確認したいポイントを解説します。
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表明保証とは
表明保証とは、契約の一方当事者が他方当事者に対し、一定の時点で契約に関する事項が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証する条項です。
中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」では、一般的に最終契約締結時とクロージング時の両時点を基準とすると説明しています。
クロージングとは、株式などの譲渡や譲渡対価の支払いなど、最終契約に基づいてM&Aの取引を実行する手続きです。
株式譲渡の場合は、対象株式の譲渡とその代金の支払いなどが行われます。
また、株式譲渡契約では、売主だけでなく買主についても表明保証を定めるのが一般的です。
中小企業庁の株式譲渡契約書サンプルにも、売主と買主の双方に関する表明保証条項が設けられています。
ただし、表明保証の内容や保証する範囲は一律ではありません。
個別の事案に応じて、必要な項目やどの程度まで表明保証を行うかを検討します。
M&Aで表明保証を定める理由
M&Aで表明保証を定める主な理由は、デューデリジェンスで検出されなかったリスクへの対応や、当事者間のリスク分担を契約上整理するためです。
主に以下の3点から確認します。
補償の期間や責任上限なども含めた確認が必要です。
デューデリジェンスで把握できないリスクに備える
表明保証には、デューデリジェンスで検出されなかったリスクがM&A後に顕在化する場合に備える役割があります。
中小企業庁の株式譲渡契約書サンプルによると、中小M&Aではデューデリジェンスの期間が限られています。
また、開示される客観的な資料も十分でないケースが少なくありません。
こうした事情から、表明保証の内容は問題が顕在化する可能性や影響の大きさ、譲渡対価への反映状況まで踏まえて決定します。
売主と買主の責任範囲を明確にする
表明保証と補償条項を定めると、どのような事実について表明保証を行い、違反した場合にどこまで補償責任を負うのかを契約上整理できます。
中小企業庁の「中小M&A専門人材向けスキルマップ」では、補償の期間・上限・範囲を設定する例が示されているため確認しておきましょう。
売主が開示した情報や、一定の条件のもとで売主が認識していない情報を表明保証の対象から除外する方法もあります。
特に注意したいのが、デューデリジェンスで開示した情報の扱いです。
中小企業庁は、売主がデューデリジェンスなどで情報を開示していても、その情報を表明保証から除外する規定がなければ、補償対象となるリスクが残ると説明しています。
M&A後に問題が判明した場合の対応を定める
表明保証の役割の一つは、M&A後に表明保証の内容と異なる事実が判明した場合の対応を明確にすることです。
中小企業庁の株式譲渡契約書サンプルでは、売主の表明保証違反や契約上の義務違反によって買主に損害・損失・費用が生じた場合に、売主が補償する規定例が示されています。
補償については、金額の上限や一定額以下の損害の扱い、請求できる期間などを定める場合があります。
実際の条件は契約によって異なるため、表明保証の内容とあわせて補償条項も確認しましょう。
M&Aの表明保証条項に記載する主な内容
M&Aの表明保証条項に盛り込む内容は案件ごとに異なります。
主な内容を以下の4つに分けて確認します。
まずは各事項を確認していきましょう。
売主・買主に関する事項
売主・買主自身に関する表明保証では、主に以下の事項が挙げられます。
- 契約の締結・履行に必要な権限を有していること
- 必要な社内手続きなどを行っていること
- 売主・買主が反社会的勢力に該当せず、一定の関係も有していないこと
中小M&Aガイドラインのサンプルだけでなく、M&A支援機関協会の株式譲渡契約書サンプルでも、これらの項目が規定例として示されています。
こうした事項を確認するのは、売主・買主が適切な権限や手続きを経て契約を締結し、取引を実行できる状態にあるかを明確にするためです。
たとえば、必要な社内承認を得ていない場合には、M&Aの実行に影響する可能性があります。
株式・財務・税務に関する事項
株式について、表明保証の例となるのが、売主が対象株式を適法かつ有効に所有していることなどです。
中小企業庁の契約書サンプルにも、対象株式を負担や制約のない状態で適法かつ有効に所有している旨の規定例があります。
財務面では、対象会社の計算書類が一定の会計基準に従って作成され、財政状態や経営成績を重要な点において正確に示しているかが確認事項の一つです。
M&A支援機関協会のサンプルでは、偶発債務や簿外債務に加え、税務申告や公租公課の支払いについても表明保証項目に含まれています。
労務・知的財産・許認可に関する事項
対象会社の事業運営に関わる項目として、労務・知的財産・許認可についても表明保証を定める場合があります。
労務について、M&A支援機関協会の契約書サンプルでは、従業員との労働条件に関する重大な違反や、労使紛争の有無などが確認対象です。
知的財産に関しては、対象会社が事業に必要な知的財産を所有している、または適法に使用する権利を有していることが確認事項の一つです。
第三者から知的財産権侵害に関する請求を受けていないことなども、規定例として挙げられます。
許認可についても、事業や契約の締結・履行に必要な許認可や承認、届出等の手続きを適切に行っているかを確認します。
契約・訴訟・反社会的勢力に関する事項
契約や法的リスクに関する事項も、表明保証の対象です。
M&A支援機関協会の契約書サンプルでは、対象会社が締結した契約に重大な債務不履行がないことなどが規定されています。
訴訟については、M&Aの実行や対象会社の事業に重大な影響を及ぼす訴訟・紛争の有無などが確認事項の一つです。
反社会的勢力についても、対象会社やその役員などとの関係がない旨を定める例があります。
表明保証には、「知る限り」「知り得る限り」など、認識の範囲による限定を付ける場合もあります。
「知り得る限り」は現に認識していない事実まで含む場合があるため、誰の認識を基準とするのかも確認しておきましょう。
表明保証に違反した場合
表明保証に違反した場合の扱いは、契約内容や違反が判明した時期によって異なります。
主に以下の3つのケースについて確認しておきましょう。
クロージング前はM&Aを実行できない場合がある
株式譲渡契約では、クロージング時点で相手方の表明保証が真実かつ正確であることを、取引実行の前提条件に定める例があります。
M&A支援機関協会の株式譲渡契約書サンプルでも、売主・買主それぞれの表明保証が譲渡日に真実かつ正確であることは、相手方が義務を履行するための前提条件です。
表明保証に違反して前提条件を満たさない場合は、最終契約の内容をもとに取引実行の可否を判断します。
クロージング後は補償を求められる場合がある
クロージング後に表明保証違反が判明した場合、契約内容に基づいて補償を求められる可能性がある点に注意が必要です。
中小企業庁の株式譲渡契約書サンプルでも、表明保証違反や契約上の義務違反によって相手方に生じた損害・損失・費用を補償する規定例が示されています。
ただし、表明保証違反があれば、あらゆる損害について当然に補償責任が生じるわけではありません。
補償の対象や金額、請求できる期間などは契約によって異なるため、表明保証条項とあわせて補償条項の内容を確認しましょう。
契約内容によっては解除の対象になる場合がある
表明保証違反があった場合、契約内容によっては解除の対象となります。
中小企業庁の株式譲渡契約書サンプルでは、相手方が表明保証や契約上の義務などに違反し、催告後も是正されないときは、原則としてクロージング前に限り解除できる規定例があります。
同サンプルにはクロージング後の解除・買戻しに関する特則もありますが、経営者保証等が解除されない場合など、一定の事由を対象とした内容です。
一般的な表明保証違反について、クロージング後も同じ条件で解除できるという意味ではありません。
実際に解除できる条件や時期は契約ごとに異なるため、自社が締結する最終契約の解除条項を確認してください。
M&Aで表明保証を確認する際のポイント
売主が表明保証を確認するときは、保証する項目だけでなく、補償の期間・上限・範囲なども確認する必要があります。
特に確認したいポイントは、以下の3つです。
中小企業庁では、補償期間や責任上限が設定されていない場合や、適用場面が明確でない規定がある場合、売主が過大な責任を負うリスクがあるとしています。
表明保証の対象と除外事項を確認する
表明保証では、どの事項を保証し、何を対象外とするのかを明確にしておきましょう。
売主がデューデリジェンスで情報を開示していても、その情報を表明保証違反の対象から除外する規定がなければ、売主に責任が残る可能性があります。
中小企業庁の株式譲渡契約書サンプルでは、買主が契約締結時に認識していた事実や、デューデリジェンスで提供された情報に含まれる事実を表明保証違反から除外する規定例も確認できます。
これは「アンチ・サンドバッギング条項」と呼ばれる考え方です。
これに対し、買主が表明保証違反を知っていた、または知り得た場合でも、売主の責任に影響させない「プロ・サンドバッギング条項」もあります。
採用する条項によってデューデリジェンスで開示した情報の扱いが変わるため、最終契約では除外事項とあわせて確認してください。
補償期間と責任上限を確認する
売主側では、表明保証違反に関する補償をいつまで請求されるのか、補償額にどのような上限があるのかを確認しておきましょう。
中小企業庁の株式譲渡契約書サンプルには、補償額を譲渡価額の一定割合までとする上限や、一定額を超えた場合に補償義務が発生する条件、クロージング後の請求期間を定める規定例があります。
請求期間に一律の年数はなく、同サンプルでは具体的な期間を個別に設定する形式です。
一つの考え方として、「クロージング日から数えて1〜n回目の決算日+1か月程度」を目安にする例も示されているため、補償額の上限とあわせて契約条件を整理する際の参考になります。
なお、表明保証違反による損失に備える手段の一つが、表明保証保険です。
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」によると、利用する場合は一般的にデューデリジェンスレポートなどを保険会社へ提出し、引受審査を受ける必要があります。
デューデリジェンスの結果との整合性を確認する
表明保証の内容は、デューデリジェンスの結果と切り離すのではなく、判明した問題を踏まえて検討することが基本です。
中小企業庁の「表明保証の内容【譲り渡し側向け】」では、問題が顕在化する可能性や影響の大きさ、譲渡対価への反映状況などを考慮して内容を検討する必要があるとしています。
デューデリジェンスを通じて買主が特に認識したリスクを、表明保証とは別に「特別補償」として定めるのも選択肢の一つです。
中小企業庁の「株式譲渡契約書サンプル」にも、こうした特別補償の規定例があります。
デューデリジェンスで問題が判明している場合は、表明保証や補償条項だけでなく、譲渡対価へどのように反映されているかまで照らし合わせておきましょう。
まとめ|表明保証の内容を確認してからM&Aの最終契約を締結しよう
表明保証は、M&Aの契約当事者が、一定の時点で契約に関する事項が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証する条項です。
中小M&Aでは、デューデリジェンスで検出されなかったリスクへの対応や、売主・買主間のリスク分担を整理するために表明保証が用いられます。
売主側は、表明保証の項目だけでなく、開示済み情報の扱い、認識による限定、補償期間、責任上限なども確認してください。
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表明保証に関するよくある質問
表明保証に関するよくある質問に回答します。
- 表明保証は何年ですか?
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表明保証違反に関する補償の請求期間は、契約内容によって異なります。
中小企業庁の株式譲渡契約書サンプルでも、請求期間は「クロージング日から●か月」とされ、個別に設定する形式です。
同サンプルでは、期間を決める際の一つの考え方として、「クロージング日から数えて1〜n回目の決算日+1か月程度」を目安とする例もあります。
ただし、これは一律の年数を定めたものではありません。
売主側は、自社の最終契約で補償を請求できる期間がいつまでなのかを確認しておきましょう。
- 表明保証と特別補償の違いは何ですか?
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表明保証は、一定の時点において契約に関する事項が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証する条項です。
一方、デューデリジェンスなどによって買主がすでに認識している特定のリスクについては、表明保証とは別に「特別補償」として定めることがあります。
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン・各種契約書サンプル」にも、こうした規定例が示されています。
デューデリジェンスで具体的な問題が判明している場合、表明保証だけを確認すればよいとは限りません。
特別補償の対象になっているかに加え、補償範囲や条件まで確認しておきましょう。
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