会社の解散と廃業の違いとは?清算との関係・手続きの流れを解説

会社の解散と廃業は、どちらも事業をやめる際に使われる言葉ですが、法律上の意味と手続きは異なります。

解散は清算手続きに入るための法的手続きを指し、廃業は事業活動を停止する行為全般を指す、より広い概念です。

そこで本記事では、解散・廃業・清算それぞれの違いを整理したうえで、手続きの流れ・メリット・デメリット・廃業できないケースまで網羅的に解説します。

なお、廃業・解散を検討する前に、第三者への事業承継やM&Aという選択肢も一つの手です。

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目次

会社の解散と廃業の違い

解散と廃業は似た意味で使われることが多いですが、法律上の定義は異なります。

それぞれの意味と法的な位置づけを、以下で詳しく見ていきましょう。

解散とは

会社の解散とは、会社の営業活動を終了し、法人格を消滅させるための手続きを開始する行為を指します。

個人事業主であれば税務署へ廃業届を提出するだけで事業を終了できますが、法人の場合は会社法で定められた厳格な手順を踏まなければなりません。

会社を解散するには正当な理由が必要となり、会社法では以下の事由が定められています。

  • 定款で定めた存続期間の満了(あらかじめ会社の寿命を決めていた場合)
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 株主総会の決議
  • 合併による会社の消滅
  • 破産手続開始の決定
  • 裁判所による解散命令
  • 休眠会社のみなし解散(最後の登記から12年経過した株式会社に対する措置など)

経営者の高齢化や業績不振などを理由に、会社が自ら事業をたたむ「自主廃業」のケースにおいては、上記のうち「株主総会の決議」を経て解散に至る手法が主流です。

廃業とは

廃業とは、経営者が自主的に事業を停止し会社をたたむことです。

業績悪化だけでなく、後継者不足や高齢化など多様な理由で選択されます。

法人の廃業には、大きく分けて以下の手続きを要します。

  • 会社を解散させる手続き(株主総会での決議など)
  • 財産を清算する手続き(売掛金の回収や借入金の返済など)

届出で済む個人事業主と異なり、法人は会社法に基づき資産や負債を厳密に整理し、法人格を消滅させなければなりません。

一度消滅した法人格は原則元に戻せないため、M&Aなど他の選択肢も視野に入れ、慎重に判断しましょう。

また、適正な手続きには専門知識が伴うため、早期に税理士や弁護士へ相談することをおすすめします。

会社を解散・廃業するメリット

会社を解散・廃業することには、法的な手続きを正しく踏むことで得られるメリットがあります。

主なメリットは以下の3点です。

それぞれの内容を以下で詳しく解説します。

法的に整然と法人格を消滅させられる

解散・廃業の手続きを行うメリットは、後々のトラブルを防ぎ、会社を綺麗にたためることです。

ただ営業を休むだけでは会社は存続したままであり、事業をしていなくても毎年数万円の税金(法人住民税の均等割など)がかかり続けます。

法律に沿った手順を踏むことで、以下のような整理が可能です。

  • 契約の解除
  • お金の清算
  • 放置による負担の防止

このように最後まで正しく手続きを終えることで、経営者自身が安心して次の生活へ進みやすくなるでしょう。

残余財産を株主へ正式に分配できる

会社をたたむ際、残った財産を正式なルールに従って分配できることもメリットの一つです。

会社の資産を現金化し、未払金や借金の返済をすべて終えた後、手元に残ったお金は株主の持ち株数に応じて分配されます。

たとえば、社長が100%出資するオーナー会社であれば、最終的な残余財産を個人の資産として安全に確保できます。

ここで重要なのは、会社の口座から「勝手にお金を引き出す」のではなく、法律に沿って分配する点です。

手続きを無視して私的にお金を引き出すと、税務調査で「役員への臨時ボーナス」とみなされ、多額の税金を課される恐れがあります。

正しい手順を踏むことで、こうした税務トラブルを未然に防げます。

債務超過でも手続きを進められる場合がある

債務超過の場合、通常の解散手続きはできませんが、法的整理を利用することで会社を合法的にたたむことが可能です。

具体的には以下の2つの手段が挙げられます。

  • 破産:裁判所を通じて会社の財産を清算し、残った債務関係を法的に整理する手続き
  • 特別清算:解散した株式会社について、裁判所の関与のもとで債権者との協定などにより清算を進める手続き

また、こうした正式な手続きを踏むことで、税務上も一定の要件を満たせば、過去の赤字を損金として計上でき、清算期間中の税負担を抑えられる場合があります。

自社に最適な手続きを選ぶためにも、まずは弁護士などの専門家へ相談してみましょう。

会社を解散・廃業するデメリット

会社の解散・廃業には法的なメリットがある一方、いくつかのデメリットも伴います。

主なデメリットは以下の3点です。

それぞれの内容を以下で詳しく解説します。

手続きが煩雑で、時間・費用がかかる

会社の解散・廃業は、思い立ってすぐに完了するものではありません。

法律上、債権者へ申し出を呼びかける「官報公告」を2ヶ月以上行う義務があるため、どんなにスムーズに進んでも最低2.5〜3ヶ月程度の期間を要すると考えておきましょう。

また、手続きには必ず以下の法定費用がかかります。

  • 解散・清算人選任の登記費用:39,000円
  • 官報への公告費用:約3万〜4万円
  • 清算結了の登記費用:2,000円

上記はあくまで「最低限の国に払う費用」です。

実際には、税理士や司法書士などの専門家への報酬や、オフィスの原状回復費、在庫の処分費などが加わります。

そのため、最終的な総額は数十万円から100万円以上になることも珍しくありません。

会社に資金が残っているうちに、ゆとりを持ったスケジュールと予算を組むことが重要です。

税務申告の回数が増え、手間と税負担が発生する

会社は解散の登記をして終わりではありません。

通常の決算とは別に、手続きの段階に応じて以下の税務申告を行う義務が生じます。

  • 解散時の申告: 事業年度開始から解散日までの決算(解散後2ヶ月以内)
  • 清算中の申告: 手続きが長引き、1年をまたぐ場合の年次決算
  • 清算結了時の申告: 財産の分配がすべて終わった後の最終決算(残余財産確定から1ヶ月以内)

また、営業していなくても手続きが完了するまでは「法人住民税(均等割)」が毎年発生し続けます。

さらに、社用車や在庫の売却益が出ればその分の税金もかかるなど、税負担がゼロになるとは限りません。

廃業時の税務処理は通常のルールと大きく異なり、専門知識が求められます。

申告漏れなどのトラブルを防ぐためにも、あらかじめ税理士への依頼費用を見込んでおきましょう。

清算人・株主に「第二次納税義務」が生じるリスクがある

会社をたたむ際、税金を納めないまま会社の財産を分配してしまうと、手続きの責任者やお金を受け取った株主が、代わりに未納分の税金を払わなければなりません。

これを「第二次納税義務」と呼びます。

通常、株式会社の負債を個人が被ることはありませんが、税金に関しては例外です。

具体的には以下のようなルールが適用されます。

  • 清算人と株主の連帯責任
  • 負担上限は「受け取った額」まで

「会社を消滅させたから払えません」は税務署には通用しません。

残余財産を分配する前に、法人税や消費税などの未納が一切ないか、税理士を交えて徹底的に確認することが重要です。

会社が廃業できないケースとその理由

会社の廃業は、状況によっては通常の手続きでは進められないケースがあります。

主な該当ケースは以下の3つです。

それぞれの理由と対応策を以下で詳しく解説します。

債務超過の場合

債務超過の場合、通常の自主清算だけで完結させることはできません。

清算の手続き中に借金を払い切れないことが判明した場合、ただちに以下の「法的整理」へ移行する義務があります。

  • 破産手続き: 裁判所を通じて財産を処分し、会社を消滅させる(原則の手続き)
  • 特別清算: 裁判所の監督のもとで会社を清算する(株式会社のみ)

ここで注意が必要なのは「特別清算」の難易度です。

特別清算を成立させるには、銀行や取引先などの債権者から「借金の減額・免除」について一定割合以上の同意を得る必要があり、ハードルが高くなります。

債務超過で廃業を検討する際は、どの手続きをとるか、手遅れになる前に弁護士へ相談して方針を固めることが重要です。

通常の手続きでは廃業できない・問題が残る場合

会社の借入に対して社長個人が連帯保証人になっている場合、会社を廃業して消滅させても、その借金が消えるわけではありません。

金融機関からの返済義務は、そのまま社長個人に引き継がれます。

この状態で会社だけをたたむと、以下のような事態を招きます。

  • 会社を清算しても、代表者の個人債務は消えない
  • 個人資産や個人収入への請求・差押えのリスクが残る
  • 会社の整理だけでは最終解決にならず、代表者側の債務整理まで必要になる場合がある

このように、連帯保証がある場合は会社の整理と個人の借金の整理をセットで進めなければなりません。

近年は、一定の要件を満たせば手元に資産を残したまま保証債務を整理できる「経営者保証ガイドライン」などの制度も整備されています。

最悪の事態を防ぐためにも、早期に弁護士へ対応を依頼しましょう。

許認可返納の義務がある業種の場合

建設業や飲食業など、特定の許認可を得て営業している会社は、解散・清算とは別に、各管轄の役所へ「許可を返す手続き」を行わなければなりません。

業種によって提出先や期限が異なり、主に以下のような対応が求められます。

  • 飲食店: 保健所へ「廃業届」を提出し、営業許可書を返納する
  • 風俗営業: 管轄の警察署へ許可証を返納する
  • 建設業: 国土交通省や都道府県知事へ廃業届を提出する

これらの返納手続きを放置すると、事業を終えていても名義上は営業している扱いとなり、行政指導を受けたり、業法違反として過料を科されたりする恐れがあります。

手続き漏れを防ぐためにも、自社の業種に必要な届出と期限を事前に洗い出しておきましょう。

会社の解散・廃業の手続きの流れ

会社の解散・廃業の手続きの主な流れは、以下のとおりです。

STEP
株主総会の特別決議

会社の解散は、株主総会の特別決議から始まり、会社が清算手続きに入ることが正式に確定します。

特別決議とは、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議です。

通常の多数決よりも要件が厳しく、会社の重要事項を決定する際に用いられます。

議事録には、以下の内容を記録しておく必要があります。

  • 解散の理由
  • 解散日
  • 清算人の候補

議事録は、後続の解散登記や税務申告の際に提出を求められるため、正確に作成・保管しておくことが重要です。

STEP
解散および清算人選任の登記

株主総会で解散決議を行った後、2週間以内に法務局へ「解散の登記」と「清算人選任の登記」の申請が必要です。

この登記によって、会社が営業を継続する段階から清算段階に移行したことが公示されます。

清算人は、解散後の会社に代わって財産の管理・処分・債務弁済などを担う役割を持ちます。

実務上は、解散前の代表取締役や取締役がそのまま清算人に就任するケースが一般的です。

ただし、財産関係が複雑な場合や利害関係者との調整が必要な場合は、弁護士や司法書士を清算人に選任することもあります。

登記申請には株主総会の議事録などが必要となるため、前のステップで作成した書類を適切に保管しておくことが重要です。

STEP
各機関への解散届出

解散登記の完了後は、税務・労務関係の各機関へ解散の届出を行い、法人の管理を清算モードに切り替えます。

届出漏れがあると、その後の申告や保険関係の整理が遅れるため、登記後は速やかに対応する必要があります。

届出先は以下のとおりです。

  • 税務署
  • 都道府県税事務所・市区町村役場
  • 年金事務所
  • ハローワーク

提出書類は機関ごとに異なりますが、異動届出書や登記事項証明書が共通して必要になるケースがほとんどです。

各機関の様式や添付書類を事前に確認したうえで、漏れなく手続きを進めることが重要です。

STEP
財産目録・貸借対照表の作成と承認

清算人は、会社の財産と債務を把握するために財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会で承認を受けなければなりません。

この資料が、以降の債権者保護手続きや残余財産分配の基礎となります。

財産目録・貸借対照表には、以下の項目を一覧化します。

  • 資産:預金・売掛金・在庫・固定資産など
  • 負債:借入金・未払金・税金債務など

これらを正確に把握することで、会社にどの程度の資産があり、どの負債をどこまで弁済できるかが明確になります。

後続の債権者への弁済や残余財産の分配は、この資料をもとに進めるため、記載内容に漏れや誤りがないよう丁寧に作成することが重要です。

STEP
債権者保護手続き

解散後は、会社に対して債権を持つ者へ申出の機会を与えるために、官報公告と個別催告による債権者保護手続きを行います。

この手続きを適切に進めることが、後日のトラブル防止につながります。

手続き期間中は、債権者間の公平性に配慮しながら弁済を進めなければなりません。

申出期間が終了する前に弁済を進めると、把握できていない債権者への対応が困難になるためです。

すべての債権者を正確に把握し、申出期間を確保したうえで、次の弁済手続きへと進みます。

STEP
清算事務の実行

債権者保護手続きの公告期間が満了したら、清算人は会社財産の整理・債権の回収・債務の弁済を中心とした清算事務を実行します。

廃業手続き全体のなかで、事務量が多い工程です。

具体的には、以下の作業を進めます。

  • 売掛金の回収
  • 在庫の処分・固定資産の売却
  • 借入金の返済・未払費用の精算
  • 従業員の給与・退職金の支払い
  • 社会保険・雇用保険の資格喪失手続き

従業員がいる場合は、給与や退職金の支払いに加え、社会保険・雇用保険の整理も並行して対応する必要があります。

各作業の抜け漏れが後続の税務申告や残余財産分配に影響するため、清算人は進捗を管理しながら順序立てて処理することが求められます。

STEP
税務申告

解散・清算の過程では、通常の決算申告とは別に複数回の税務申告が必要です。

特に、解散事業年度の確定申告は解散日の翌日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

廃業したからといって申告義務がなくなるわけではない点に注意しましょう。

残余財産が確定した後は、原則として1ヶ月以内に確定申告を行う必要があります。

申告の対象となる税目は、法人税・地方法人税・消費税・地方税など複数にわたります。

清算中であっても資産の売却益や未払消費税などの税務論点が残るため、税理士と連携しながら申告漏れのないよう対応することが重要です。

STEP
決算報告書の作成・株主総会承認

清算事務が完了したら、清算人は決算報告書を作成し、株主総会で承認を受ける必要があります。

この承認をもって、清算結了登記へと進めます。

決算報告書は、清算期間中の収支の経過・債務の弁済状況・残余財産の有無と分配内容など、清算の経過と最終的な財産処理の結果を株主に示すための書類です。

残余財産がある場合は、株主への分配がこの段階で行われます。

残余財産がない場合は、その旨を株主総会で確認します。

株主総会の承認が得られなければ次のステップに進めないため、決算報告書の内容は正確に作成することが重要です。

STEP
清算結了の登記

株主総会で決算報告書の承認を受けたら、承認の日から2週間以内に法務局へ清算結了登記を申請します。

この登記によって、会社の法人格は最終的に消滅し、登記上の会社が閉鎖されます。

清算結了登記は、一連の清算手続きの集大成にあたるステップです。

解散決議から始まった手続きが、この登記をもって法的にほぼ完了します。

ただし、清算結了登記が完了しても、税務署や各機関への最終届出が残っているため、登記だけで廃業のすべてが終わるわけではありません。

登記完了後も、後続の手続きを漏れなく対応することが必要です。

STEP
清算結了後の最終届出

清算結了登記の完了後も、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場などへの最終届出が残っています。

この届出をもって、会社の廃業手続きが完全に完了します。

届出の際は、清算結了登記事項証明書を添付し、会社が完全に終了したことを各機関へ報告しましょう。

あわせて、以下の対応も必要に応じて確認が必要です。

  • 社会保険・労働保険の終了手続き
  • 取引先・金融機関への終了報告
  • 許認可官庁への廃止届の提出・許可証の返納

特に許認可業種では、会社法上の清算手続きとは別に、監督官庁への廃止届や許可証の返納が必要になるケースがあります。

登記が完了したからといって許認可関係の手続きまで自動的に終わるわけではないため、業種ごとに必要な対応を個別に確認することが重要です。

まとめ|解散と廃業の違いを整理して、最善の選択をしよう

解散は清算手続きに入るための法的手続きを指し、廃業は事業活動を停止する行為全般を指す概念です。

廃業・解散には、法的に整然と法人格を消滅させられる・残余財産を正式に分配できるといったメリットがあります。

しかし、手続きの煩雑さや税務負担の増加、第二次納税義務のリスクといったデメリットも伴います。

債務超過や連帯保証債務がある場合は通常の自主清算では完結しにくく、専門家への相談が必要になるケースも少なくありません。

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会社の解散と廃業に関するよくある質問

以下では、会社の解散と廃業に関するよくある質問についてまとめました。

解散決議から法人格消滅までどのくらいかかる?

解散決議から法人格が消滅する清算結了までの期間は、最短で約2ヶ月半〜3ヶ月程度が目安です。

ただし、これは債権者保護のための官報公告期間(2ヶ月以上)を最短でクリアした場合の目安であり、実際には会社の規模・資産・債務の複雑さによって異なります。

3〜6ヶ月程度かかるケースもあり、財産関係が複雑な場合や債権者との交渉が長引く場合は、1年以上かかることもあります。

期間に影響する主な要因は、財産・債務の整理にかかる時間、債権者との交渉の難易度、税務申告の回数と処理の複雑さなどです。

廃業を検討する際は、手続きに一定の期間がかかることを前提に、早めに準備を進めることが望ましいです。

解散した会社を復活させることはできる?

解散した会社は、清算結了登記前で一定の条件を満たす場合に限り、継続することが可能です。

一方、清算結了登記後は同じ法人として復活させることはできず、新たに会社を設立する必要があります。

この復活手続きは、法律上「会社継続」と呼ばれ、解散前の通常営業ができる状態に戻せます。

ただし、会社継続が認められるのは解散原因が一定の条件を満たす場合に限られており、清算結了前であることが絶対条件です。

つまり、解散を決議した後であっても、清算結了登記が完了するまでの間であれば、方針転換によって会社を継続する選択肢が残っています。

廃業・解散を最終決定する前に、M&Aによる第三者への事業承継という選択肢も検討する価値があります。

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